今般、三井住友海上火災保険㈱より、日本郵政グループの「団体傷害補償制度」について、
新型コロナウイルス感染症の分類変更を踏まえた補償の取扱いに関する案内がありましたのでお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類変更を踏まえた補償の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に
分類変更される方針が政府により示されました。これらを踏まえ、特定の感染症に感染された場合において、新型コロナウイルス感染症の取扱いが変更となります。
詳細については、三井住友海上火災保険㈱からの案内文をご確認ください。
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〈対象者〉
①正社員・正社員ご退職者の方で
「団体傷害補償制度」(保険期間:令和4年7月1日~令和5年7月1日)にご加入の方
<引受保険会社:三井住友海上火災保険㈱>
②正社員・正社員ご退職者・契約社員(期間雇用社員等*)の方で
「団体傷害補償制度」(保険期間:令和5年7月1日~令和6年7月1日)にお申込した方
* 期間雇用社員等には、短時間社員、アソシエイト社員を含みます。ただし、アルバイトは除きます。
<引受保険会社:三井住友海上火災保険㈱>
https://www.jp-sonpo.co.jp//group/regular/pdf/COVID-19_info_ms20230508.pdf