新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
罹患された皆さまの一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。
今般、三井住友海上火災保険㈱、損害保険ジャパン㈱より、2022年9月26日以降、「医師の指示により自宅や宿泊施設で療養(以下「みなし入院」といいます)された場合の入院保険金等のお支払対象の取扱い」が以下の通り変更となる案内がありましたのでお知らせいたします。
★2022年9月26日以降の取扱い
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2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の 「重症化リスクの高い方」が「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象となります。
①65才以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方
④妊婦の方
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詳細については、各保険会社からの案内文をご確認ください。
▼正社員・ご退職者さま専用【団体傷害補償制度】(三井住友海上)にご加入の方はこちらをご確認ください。(https://www.jp-sonpo.co.jp/group/regular/pdf/COVID-19_info_ms20220912.pdf)
▼契約社員(期間雇用社員等)さま専用【傷害総合保険(団体)】(損害保険ジャパン)にご加入の方はこちらをご確認ください。(https://www.jp-sonpo.co.jp/group/period/pdf/COVID-19_info_sj20220912.pdf)
★2022年9月25日以前の取扱い
2022年9月25日以前の「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象については、重症化リスクが高い方に限らず、保険金のご請求が可能な場合があります。
正社員・ご退職者さま専用【団体傷害補償制度】にご加入中または、契約社員(期間雇用社員等)さま専用【傷害総合保険(団体)】にご加入中で(※A型、B型、C型、LL型、L型は対象外)、次の条件に該当する方
◯PCR検査や抗原検査で「陽性」となり、保健所または医師の指示において、自宅や宿泊施設で療養した、または、検査を行わず医師の判断により、「みなし陽性」となり、保健所または医師の指示において、自宅や宿泊施設で療養した方。
◯「陽性」となった証明書類がある方。
▼正社員・ご退職者さま専用【団体傷害補償制度】にご加入の方
・保険金請求WEBから事故連絡、保険金請求〈三井住友海上〉
https://www.web-ms-ins.jp/scweb/?p=3zbx0
・お電話での請求は事故受付センター(24時間365日)
0120-258-189
▼契約社員(期間雇用社員等)さま専用【傷害総合保険(団体)】にご加入の方
・インターネットでのご連絡〈損害保険ジャパン〉
https://entry.sompo-japan.dga.jp/syougai-pcenq/?_gl=1
・お電話での請求は事故サポートセンター(24時間365日)
0120-727-110
現在、保険金のご請求が大幅に増加しており、ご請求いただいてからお手続きが完了するまでにお時間を要しております。あわせて、弊社においても上記に関するお問合せが増加しており、回答までに時間を要しております。
お客さまには大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※2022年9月9日現在の情報に基づき作成しており、今後法令の改正等により取扱いが変更となる可能性があります。